連座制(れんざせい)とは

連座制(れんざせい)は選挙において秘書や親族が犯した選挙違反の結果、候補者が関与していなくとも候補者も処分を受ける制度のこと。日本の公職選挙法では、買収や利害誘導、新聞及び雑誌の不法利用の罪により、候補者の総括責任者、出納責任者、地域主宰者については、刑に処せられたとき、候補者の親族や秘書および、組織的選挙運動管理者の場合は、禁固以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)には候補者の当選は無効となり、同一選挙区から5年間の立候補が禁止される(重複立候補をしていた場合、選挙区と比例区双方が立候補禁止対象になる)。また、出納責任者が法定選挙費用をオーバーした場合も連座制の適用を受ける。しかし、連座制が適用されて5年経過しなくても、選挙区を変更すれば立候補できることから、処罰が不十分ではないかとの声もある。このような制度の代表的なものはイギリスの1883年腐敗防止法で、運動員による選挙違反が立証されれば、候補者が関与していなくても当選を無効とする制度を定めたことにより、腐敗を極めていた選挙の健全化に大きく貢献した。
update:2009年08月25日